平成31年度税制改正大綱 ⑦ その他

posted by 2018.12.27

 

 税制改正大綱7回目は地方税、国際税務などその他のもろもろの項目を取り上げます。

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(1)法人事業税の地方配分

<概要>
 法人事業税は企業が多い大都市圏で税収が多くなるため、国が吸い上げて人口に応じて地方へ再配分する仕組みを作ります。
仕組みとしては法人事業税の所得割を下げて、下げた分を「特別法人事業税」として国が吸い上げて、それを「特別法人事業税譲与税」として地方に配分します。
東京、大阪、愛知は減収が見込まれ、東京に至っては9000億円以上となり、税収の2割を失うことになります。
払う法人にとっては支払先が変わるだけで増税でも減税でもありません。

<適用時期>
 平成31年10月1日以後に開始する事業年度から

 

(2)過大利子支払税制の見直し

<概要>
 過大利子支払税制は海外の子会社に多額の利子を払うことで国内法人の所得を圧縮するのを防ぐための制度です。
現行では利子が所得金額の50%を超える場合に、超える部分は経費になりませんが、これが20%に引き下げられます

<適用時期>
 平成32年4月1日以後に開始する事業年度から

 

(3)確定申告の添付書類

<概要>
 紙で確定申告書を提出する場合でも下記の書類は添付不要になります。
・源泉徴収票(給料、年金)
・特定口座年間取引報告書
・上場配当等の支払通知書
・取得費加算の特例を受ける場合の相続税関連書類

 これらはマイナンバーで紐づけすれば確認できそうですし、電子申告ではすでに添付不要になっているものが多く、事実上ノーチェックなので紙で提出する場合にも不要とするものです。

<適用時期>
 平成31年4月1日以後に提出する確定申告書より

 

 次回が年内最後にして税制改正大綱シリーズ最終回です。