株式投資と相続税 ④ 公社債

posted by 2024.04.12

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 株式投資と相続税の4回目は国債や社債といった公社債の評価を見ていきます。

 公社債には多くの種類がありますが、相続税の評価では「利付債」「割引債」か、さらに「上場」「非上場」「その他」によって評価方法が分かれます。
国、自治体、会社といった発行主体による評価方法の違いはありません。

 

1.利付債

 その名の通り、償還されるまでの間、定期的(通常年2回)に利息が支払われる債券を言います。

① 上場

【市場価格+日割りの既経過利息(源泉所得税控除後)】× 券面額/100

② 非上場(日本証券業協会から売買参考統計値が公表される銘柄)

【統 計 値+日割りの既経過利息(源泉所得税控除後)】× 券面額/100

③ その他

【発行価額+日割りの既経過利息(源泉所得税控除後)】× 券面額/100

 個人向け国債は「③その他」に該当しますが、途中で解約した場合にペナルティとして過去の利息を控除されるので、その金額(中途換金調整額)を評価額からマイナスします。

 

2.割引債

 利息はありませんが、その分安く発行され、償還時に額面金額で戻ってくる債券を言います。

① 上場

【市場価格】× 券面額/100

② 非上場

【統 計 値】× 券面額/100

③ その他

【発行価格+(券面額-発行価格)】×(発行日~相続の日数/発行日~償還日の日数)× 券面額/100円

 上場や非上場ではそのまま掛けるだけですが、「その他」の場合は割引額を経過期間に応じて購入額に乗せていくことになります。

 なお、外国債券の評価も基本的には国内債券と同じですが、まず外貨で評価してからTTB(電信買相場)で円換算します。

(つづく)