近年国税庁は電子化、キャッシュレス化を推進していますが、その一環で令和6年5月から納付書が届かなくなるケースがあります。
<届かなくなるケース>
・e-TAXで申告している法人
・e-TAXが義務化されている大法人
・e-TAXで予定納税の通知を希望した個人
・キャッシュレスで納付している法人、個人(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリ納付、コンビニQR納付)
<引き続き届くケース>
・e-TAXで申告していない法人
・e-TAXで申告している個人
・源泉所得税の納付書
・消費税の中間申告書兼納付書
税理士を通じて電子申告しているものの納付は紙という方もそれなりにおられると思います。
都道府県や市町村の納付書は行政のサイトからダウンロードできますが、税務署はできません。
納付書送らないならダウンロードできたら良さそうなものですが、そういう気配はなく、既存のキャッシュレス納付を推進するようです。
納付書が届かなくなる場合の実務的な対応は次の通りです。
・早めにダイレクト納付を申し込む(手続きに1週間~1か月)
・インターネットバンキングでの納付連携を税理士に依頼する
・税理士がソフトで納付書を作成する
他にもキャッシュレス納付の手段はありますが、クレジットカードは手数料がかかり、アプリやQRは30万円という上限もあるので、ダイレクト納付やネットバンキングで準備しておく方が安全です。
納付書が届くことが一種のリマインドになっていたところもありますので、納付漏れのないように注意しましょう。