少し前に「株式投資と相続税」というテーマで、投資商品が相続税の計算上どう評価されるかを確認しました。
NISAなどで投資している場合には、普通に上場株式や投資信託として評価しますが、iDeCoで投資している場合には特殊な取扱いがあるので補足しておきます。
1.手続き
iDeCoに投資している途中、または投資が終わって年金として受け取っている途中に亡くなった場合は、すべて換金して一時金として遺族に支払われます。
投資を継続することや年金としてもらい続けることはできません。
2.受取人
<受取人の指定あり>
・指定された受取人(複数いれば等分)
・指定された人が亡くなっていれば「指定なし」へ
<受取人の指定なし>
・第1順位:配偶者(事実婚も含む)
・第2順位:加入者に生計を維持されていた子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・第3順位:第2順位以外で加入者に生計を維持されていた6親等内の血族と3親等内の姻族
・第4順位:第3順位以外の子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※法定相続分ではなく、年金などと同じように生活をベースとした順位になります。
3.相続税
<原則>
退職金と同様に「みなし相続財産」として扱われます。
退職金なので非課税枠(500万円×法定相続人の数)も使えます。
投資といえども老後資金の貯蓄の意味合いがあるため、相続税の計算上優遇されています。
なお、勤務先からの死亡退職金や小規模共済の死亡共済金があった場合には、合計額に対して非課税枠を使うことになります。
<3年経過後に請求>
受取人の一時所得として所得税が課税されます。
<5年経過後に請求>
みなし相続財産ではなく、本来財産として相続税が課税されます。
非課税枠はなく、遺産分割協議書も必要になります。
放っておくとややこしくなるので早めに手続きするようにしましょう。