定期借地権付き住宅 ① 概要

posted by 2024.04.18

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 建築資材や人件費の上昇、低金利、投機的資金の流入などの要因により住宅価格が高騰しています。
特に都心部では富裕層しか手の届かない価格になっていることから、価格が割安になる定期借地権付きの物件も増えています。

 定期借地権付きの物件が一般の所有物件とどう異なるか、メリットやデメリットについて確認していきます。

まず定期借地権とはどういうものなのでしょうか。

 

<定義>

 借地権とは「土地を借りて地代を払って建物を建てる権利」のことを言います。
そのうち定期借地権とは「期限付きで更新や延長ができない借地権」のことを言います。

 通常の土地の契約にも契約期間はありますが、借地借家法により借り手の権利が非常に強く、地主から見ると一度貸すと半永久的に返還されない状態になっていました。
そのため、地主が貸すことに躊躇し、供給が抑制されてきたことから1992年に借地借家法が改正され、期限付きで必ず返還される定期借地権が創設されました。

 

<種類>

一般定期借地権   …存続期間50年以上で、用途制限なし

事業用定期借地権等 …存続期間10~50年で、事業用建物に限られる

建物譲渡特約付借地権…存続期間30年以上で、用途制限なし。期間満了時に地主が借地人から建物を買い取る特約あり

 住宅用では期間が長いことから安心して住める「一般定期借地権」、店舗などの事業用では「事業用定期借地権等」が通常使われます。

 

<公正証書>

 事業用定期借地権等では、契約を公正証書で行うことが強制されています。
公証人という公的なチェックを入れることにより、権利の濫用を防ぎ、地主と借地人双方の権利を守るために公正証書が必要とされています。

なお、一般定期借地権や建物譲渡特約付借地権についても、公正証書で契約することができます。

 

<中途解約>

 定期借地権は契約を安定させるために原則として中途解約することはできません。
中途解約条項が契約に盛り込まれることもありますが、違約金が発生するのが一般的です。

 

<期間満了>

 一般や事業用では期間満了で終了し、原則として更地にして返還しますが、地主と借地人が合意すれば地主が建物を買い取ることもできます。
建物譲渡特約付では、期間満了時に地主が建物を買い取ることで契約が終了します。

 

 メリットやデメリットについては次回へ続きます。