前回の続きで投資信託の相続税評価について見ていきます。
そもそも”投資信託”とは何かと言うと、その名の通り「信じて託す投資」で、Wikipediaによると「多数の投資家から販売会社を通じて拠出された資金を、運用会社に属する資産運用の専門家が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう運用を指図し、運用成果を投資家に還元する金融商品」のことで「ファンド」とも呼ばれます。
iDeCoやNISAでも買うことの多い投資信託ですが、その種類によって評価の方法が異なります。
① 一般投資信託
② 日々決算型投資信託
③ 上場投資信託(ETF)
④ 不動産投資信託(J-REIT)
① 一般投資信託
<内容>
②③④以外の投資信託で多くがこれに該当します。
証券会社、銀行、郵便局などで広く販売されています。
<評価方法>
・1口あたりの基準価額 × 口数 ÷ 10000 - 源泉徴収税額 - 信託財産留保額・解約手数料
・1口あたりの基準価額は証券会社が発行している残高証明か運用会社のHPで調べることができます。
・10000で割っているのは基準価額が1万口あたりの価額で表示されているためです。
・源泉徴収税額(20.315%)、信託財産留保額(換金のための費用)、解約手数料を引くのは、相続時点で現金化したと仮定した手取り額を計算するためです。
② 日々決算型投資信託
<内容>
MRFやMMFといった商品名になっているもので、日々投資していると言っても感覚としては投資のために証券会社に預けている預金のようなものです。通常1口1円です。
<評価方法>
・1口あたりの基準価額(1円) × 口数 + 未収分配金- 源泉徴収税額 - 信託財産留保額・解約手数料
③ 上場投資信託(ETF)
<内容>
金融商品取引所に上場されている投資信託で、上場株式と同じように証券会社で取り扱われています。
<評価方法>
・上場株式と同様に、相続開始日の終値、その月を含む過去3か月の終値平均の4つの中から最も低い単価で評価します。
・終値の調べ方は上場株式と同じです。
・源泉徴収税額や解約のコストは控除しません。
④ 不動産投資信託(J-REIT)
<内容>
③のうち、不動産に特化した投資信託を言います。
<評価方法>
③と同じです。
(つづく)