様々なところに影響が出ているインボイスですが、共同事業をしている場合はどうなるのでしょうか。
例えば、士業が経費分担して共同事務所を運営しているケースや取引先と一緒にイベントを開催するようなケースです。
こういった共同事業体は民法上の任意組合にあたりますが、消費税法上は課税事業者になることができず、スルーされます。
従来は売上も経費も割り振って、単純にそれぞれの課税売上げや課税仕入れとしていましたが、インボイスが導入されたため、取扱いをはっきりせざると得なくなりました。
1.売上げ
① 原則
それぞれの事業者が売上インボイスを発行
② 例外
全員がインボイス発行事業者である場合、税務署に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出すれば、その代表者のインボイスで発行することができます。
2.仕入れ
① 原則
共同事業者として交付を受けたインボイスを元に立替金精算書を作成し、領収書のコピーを添付して各事業者に発行
② 例外
インボイスのコピーが大量になるなどの理由で交付が困難である場合には、精算書のみの発行でOK
精算書にはインボイスに必要な記載事項(番号、日付、双方の名称、内容、税率、税額)が全て載っている必要はなく、複数の書類で確認できればOK
実務的には毎回出てくる精算内容については、あらかじめ記載事項を別紙にまとめておけば、都度の精算書は「金額と〇月分」ぐらいの記載で済みそうです。
インボイスのために仕事を増やすのは本末転倒で何の利益も生まないので、簡単にできるところはなるべく簡単にして乗り切りましょう。