空き家と税金 ④ 所得税(空き家の3000万円控除)

posted by 2018.08.31

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 空き家と税金の4回目は昨日の続きで「所得税」について見ていきます。
相続した空き家を売却した場合にも3000万円控除ができるような改正が平成28年に行なわれています。

 

2.空き家の3000万円控除

<概要>
 相続で空き家になった自宅を相続人が3年以内に売った場合に売却益から3000万円を控除できます。

 

<要件>
平成28年4月1日~平成31年12月31日までの売却。

相続後3年経過する日の年末までに売却。

・被相続人が亡くなる直前に一人で住んでいた家屋とその敷地。

家屋が昭和56年5月31日以前建築で耐震工事が行なわれている、または取り壊している。

・相続してから売却までの間に貸したり他の人が住んだりしていない完全な空き家。

・譲渡対価が1億円以下

 耐震工事または取り壊しというのは一見矛盾しているようですが、家屋として使える状態にあるか、いっそ更地で活用しやすい状態にあるかいずれにしても不動産の有効活用という狙いから決められた要件となっています。

 

<手続き>
 上記要件を満たすことについて市役所に確認書を発行してもらい、確定申告書に添付する必要があります。
亡くなった方が住んでいたこと、家屋を取り壊したこと、使っておらず空き家であることなどを様々な書類を提出して確認してもらいます。
従来の居住用財産の3000万円控除にはなかった手続きで手間と時間もかかります。
確定申告時期になってからでは間に合わないので年内に進めておくのがベターです。

 

<併用できる軽減規定>

・家なき子の小規模宅地等の特例(持ち家なしの別居親族が申告期限まで所有していれば相続評価を8割減額)

・居住用財産の3000万円控除(たまたま相続人が同年に自宅売却した場合は合わせて3000万円)

・居住用財産の軽減税率(相続人が同年に自宅売却した場合に20.315%⇒14.21%)

・居住用財産の買換え、譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

<併用できない軽減規定>

・相続税の取得費加算(払った相続税を譲渡所得から一部控除)

 

 
 空き家の有効活用につながる改正、と期待した割には要件が多く手続きにも手間がかかるので事例としてはあまり多くありません。
ぴったりはまる場合もあるので要件を確認した上で使えそうな場合は早めに準備していきましょう。
例えば売却する場合の広告の出し方についても要件があるので売却してからでは間に合わないケースもあります。
期間限定で来年で終わる予定ですが、期間延長と要件緩和を期待したいところです。