空き家と税金の5回目は固定資産税です。
住宅が建っている土地に関しては住宅取得促進の観点から固定資産税が軽減されています。
<住宅用地の特例>
≪小規模住宅用地(1戸あたり200㎡まで)≫
・固定資産税✕1/6
・都市計画税✕1/3
≪一般住宅用地(200㎡を超える部分)≫
・固定資産税✕1/3
・都市計画税✕2/3
住宅用地の特例は一度受ければ、たとえ空き家になったとしても軽減を継続して受けることができていました。
ところが空き家が増え続け、防災、衛生、景観の観点において社会問題化してきたことから、平成27年に空き家の管理と活用を促す空家対策特別措置法が施行されました。
<固定資産税への影響>
市町村から特定空き家に指定された場合には、翌年分から住宅用地の特例を受けられなくなります。
<特定空き家とは>
次のような状態にある空き家を言います。
・倒壊等著しく保安上危険となる状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
<特定空き家に該当しないために>
行政から指導や助言を受けた場合には放置せずに対応することが必要です。
自治体によっては取壊し費用の助成や取壊し後の固定資産税軽減を行なっているところもありますので、まずは自治体に相談することをお薦めします。