空き家と税金 ③ 所得税

posted by 2018.08.30

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 空き家と税金の3回目は「所得税」について見ていきます。
不動産の売却益に対しては住民税を含めて長期保有(5年以上)の場合で20.315%、短期保有の場合で39.63%の譲渡税かかりますが、空き家関連では2種類の軽減措置があります。

 

1.居住用財産の3000万円控除

<概要>
 住んでいた家を売った場合には売却益から3000万円を控除できます。
収入ではなく利益から3000万円を引けるのでたいていは所得が0円になります。

<要件>
・住んでいる自宅の売却。
・所有期間や居住期間は短くてもOK。
・身内への売却でない(身内は配偶者、親子、生計一親族、関係会社等)
・3年に1度しか受けられない。
・前年、前々年に居住用の買換えや損失の繰越控除の特例を受けていない。
・住宅ローン控除との併用は不可(3000万円控除と同一年及びその後2年は住宅ローン控除使えない)。

<併用できる軽減規定>
 居住用で所有期間10年超の場合は税率が14.21%に軽減されます(売却益で6000万円まで)。

<空き家の場合>
住まなくなってから3年以内(3年後の日を含む年末まで)の売却であれば適用あり。
・家を取り壊した場合は3年の範囲内で取壊し後1年以内に売買契約を締結すれば適用あり。

 売却のための買い手探しや測量などに時間がかかることを想定して時間的に余裕を見てくれます。

 

 居住用財産の3000万円控除はあくまで生きている間の特例で、相続した人が売る場合には同居していた人でない限り適用がありません。

そこで空き家の有効活用の観点から、相続した場合にも3000万円控除を受けられるように平成28年から改正されています。

 

 空き家の3000万円控除については長くなるので詳細は次回へ続きます。