仕入税額控除の3回目は帳簿の記載事項について見ていきます。
1.原則
<一般の課税仕入れ>
① 相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 取引金額
<輸入>
① 課税貨物を保税地域から引き取った年月日
② 課税貨物の内容
③ 引取りに係る消費税額等
2.実務対応Q&A
②日付と④金額は当然書きますので、①相手方の名称と③内容をどこまで書けばいいのか迷うところです。
Q 内容はどの程度細かく書けばいいのか
A 内容が分かる程度にくくってOK。「あじ3匹、イワシ5匹」⇒「魚類8匹」
Q 同時に複数のものを買った場合
A 主なものでまとめてOK。「文房具、飲料」⇒「文房具他」
Q 毎日のように同じものを買う場合
A 月単位でまとめてOK。別資料で集計して「飲料 8月分」
Q 相手方の名称はどこまで細かく書くのか。
A 特定できる程度でOK。「株式会社」の省略や正式名称ではなく「ファミマ西本町店」など屋号でもOK
Q 簡易課税の場合
A 売上のみで消費税を計算するので4項目は条件ではありません。ただし法人税でも同じ程度の情報が必要なこと、売上が増えて将来的に原則課税になる可能性があることを考えると、原則通りの処理をするのがベターです。
帳簿の記載事項は来年の増税以降に変わるのですが、長くなるので次回へ続きます。