消費税の仕入税額控除 ② 保存

posted by 2018.08.2

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 仕入税額控除の2回目は帳簿や請求書の保存について見ていきます。

 

<保存書類>

≪帳簿≫

 明確な規定はありませんが、一般的には、総勘定元帳、仕訳帳、現金・預金出納帳、得意先・仕入先元帳、手形帳などが該当します。

≪請求書等≫

 請求書、領収書、納品書、仕入明細書(仕入れた側が作成して相手方の確認を取るもの)、課税貨物引き取り時の輸入許可書など取引の事実を証する書類。

 

<保存期間>

≪原則≫

・帳簿については作成した日、請求書等については受け取った日の属する課税期間の末日から7年+2ヶ月。

・+2ヶ月というのは申告期限が決算後2ヶ月後であるためです。

≪例外≫

6年目、7年目については帳簿か請求書のどちらか一方でOK。

1回の取引が税込3万円未満の支払いは帳簿の保存のみでOK。

やむを得ない理由があれば請求書なしでOK。ただし帳簿にその理由と相手方の住所を記載しないといけない。

※やむを得ない理由

 災害など特殊な場合のほか、自販機での購入や電車の切符など領収書も請求書も存在しない場合が該当します。
相手から請求書をもらえないケースもあり、何が”やむを得ない理由”に該当するかについては調査や裁判でも争点になるケースが多いです。

 

 次回は帳簿の記載事項について見ていきます。