事業の用に供した日とは

posted by 2018.07.25

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 決算対策で機械や備品の設備投資をすることがありますが、どのタイミングで経費になるのでしょうか。

 

<減価償却 

 固定資産は減価償却を通じて経費化されますが、期中取得の場合は「事業の用に供した日」から償却を開始します。

① 発注日
② 請求日
③ 納品日(取得日)

この段階ではまだ買っただけで事業の用に供したとは言えないので減価償却はできません。
届いたけど箱に入れたまま、というのも不可です。

④ 据付作業をした日(機械)
⑤ 検収のために試運転をした日(機械)

まだ準備段階で事業の用に供したとは言えません。

⑥ 試作品の生産日(機械)

微妙な段階です。
検収や調整が目的であれば⑤に近いので事業の用に供したとは言えません。
ただし試作品を作って顧客に確認してから生産開始するという場合はすでに本来の用途に使い始めていると言えるので償却はできます。

⑦ 賃貸物件の募集開始(建物)

入居者がまだ使い始めていなくても、貸すことが目的なので募集開始していれば事業の用に供したことになります。

 減価償却費は月割りなので決算期末ギリギリの購入であれば影響は限定的ですが、特別償却や税額控除をする場合は、事業供用日が決算期内かどうかは重要になってきます。
あとでいつ使い始めたかの確認は難しい部分はありますが、税務調査の際は設備の納品日、保険の加入日、生産記録、対象製品の出荷日などの情報を集めて総合的に判断していきます。

 

<消費税>

 消費税の控除は「事業供用日」ではなく「引渡しを受けた日」なので使ってなくても購入していればOKです。
上記の例で言うと③納品日 で控除が可能です。

 

<仕入れ>

 決算だからと言っ急に仕入れを増やしても経費は増えません。
期末に残っていれば在庫に計上されるので売上原価にならないためです。
パンフレットや切手についても同様です。
それでも購入はしているので消費税は控除できます。