固定資産税の評価替え

posted by 2018.05.30

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 固定資産税納税通知書(納付書)が手元に届き、お気づきかもしれませんが平成30年度は評価替えの年にあたります。
税額算定の基礎となる固定資産税評価額は3年に1度見直されます(平成は3の倍数の年)。
ちょっとややこしいですがどうやって計算されるのか見ていきます。

 

【土地】
・基本:平成29年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目途に評価。

・地価下落:平成29年1月1日~平成29年7月1日に地価の下落があれば、平成29年7月1日時点の都道府県地価調査価格等の地価動向を参考に、修正率を乗じて調整。

 

【建物】
<平成29年1月1日以前建築で平成29年1月2日以降に増改築なし>

・家屋の再建築費評点数※=平成29年度の再建築費評点数✕再建築費評点補正率(木造家屋1.05、非木造家屋1.06)

 再建築費評点数をもとに算出した価格が平成29年度の価格を上回る場合は平成29年度の価格に据え置かれます。
したがって建物の価格が前年より上がることはありません(新築時1/2など特例が終了して税額が増えることはあります)。

※再建築費評点数

材質を元に完成時の時価を積み上げ計算したもの。実際の建築費とは異なります。

 

<平成29年1月2日以降に新築・増築・改築>

 家屋に使用されている資材、施工量などに基づき、「固定資産評価基準」に定められている標準評点数により算出します。
確認申請時の必要図面(工事内訳書や設計図書等)による書面調査と実地による家屋調査を経てなされます。

 

 現行制度では、固定資産評価額の算定根拠及び過程は納税者に通知されません。
そのため、固定資産評価額が適切に算定されているかを確認して、その是正を申し立てることは困難です。

 ただし、土地の利用状況が変更された場合や家屋の取壊し・増改築、店舗から住宅に変わったなど家屋の用途を変更した場合に、変更が反映されているかどうかは確認できます。
見づらい書類ではありますが、変更が反映されているかどうか、特例・減額の措置等の適用もれがないか明細書で確認しておきましょう。