税制改正大綱 ④ 青色申告特別控除の縮小

posted by 2017.12.25

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 基礎控除は10万円引き上げられましたが、その分減ったものもあります。
給与所得控除や公的年金等控除がそうですが他にもあります。
改正時期はいずれも平成32年からです。

 

<青色申告特別控除>

個人事業をしている場合に帳簿をきっちりつけて貸借対照表を作成すれば65万円控除できましたが、これが55万円に下がります
ということは多様な働き方を応援すると言っておきながら実は減税されていません。
ただし帳簿を電子化して、電子申告すれば控除が10万円上乗せされて従来と同じ65万円になります。
電子申告は簡単に導入できますが、帳簿の電子化はそれなりのソフトと事前申請が必要なのでやや手間がかかります。

 

<内職の概算経費>

家内労働者、いわゆる内職の方はパートの方と近い税金になるよう領収書がなくても必要経費として65万円を認められていました。
これが改正で55万円に下がります

 

<扶養親族の所得判定>

従来は配偶者や親族が扶養になるかの判定基準が所得38万円以下でした。
これが48万円(給料なら103万円)に引き上げられ、配偶者に関しては去年の改正も考慮して95万円以下(給料なら150万円)に引き上げられます
要するに扶養親族は前と同じ年収103万円、配偶者は去年の改正による年収150万円を維持しています。

 

 次回は増税項目である公的年金等控除を取り上げます。