税制改正大綱 ⑤ 公的年金等控除の縮小

posted by 2017.12.26

shinpai_obaasan

 年金に対する税金は年金の収入金額から公的年金等控除を差し引いた金額が雑所得として課税されます。

 この公的年金等控除について高所得者の控除が大きすぎること、基礎控除の10万円アップに伴う調整から縮小の方向で改正されます。

 

<現行制度>

65歳未満であれば70万円、65歳以上であれば120万円までは税金がかかりません
それ以上であれば5~25%の範囲で控除されます。

 

<改正案>(平成32年~)

① 最低保障額

65歳未満:60万円(従来70万円)
65歳以上:110万円(従来120万円)

② 定率控除(50万円控除後の金額にかける)

360万円以下:25%
360万円超720万円以下:15%
720万円超950万円以下:5%

③ 定額控除(従来50万円)

公的年金等以外の所得
1000万円以下:40万円
1000万円超2000万円以下:30万円
2000万円超:20万円

 

 どこが変わったかちょっと分かりにくいですが文章で表現すると

全体的に10万円引下げ(基礎控除が10万円増えたため)。

控除に195万5千円の上限設定(従来は青天井)。

年金以外の所得が多い人は追加で10万または20万円の圧縮

ということになります。

 

 年金が月100万円、給料が月200万円あれば控除が40万円減って20万円の増税になりますが、これはレアケースですので大半の方にとっては影響がないと言えます。