寄附金控除の有利判定

posted by 2017.10.23

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 前回、学校への寄附について取り上げましたが、学校法人に限らず、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人等に対する寄附をした場合には所得控除又は税額控除の適用を受けることができます。

 

1.所得控除

算式(寄附金額‐2000円)を所得から控除

限度所得以上は控除できない。

手続:確定申告書に証明書を添付(電子なら不要)

 

2.税額控除

算式(寄附金額‐2000円)×40%を所得税から控除

限度所得税額の25%

手続:確定申告書に証明書を添付(電子なら不要)

 

 では2つの方法のうち、どちらが有利なのでしょうか。
年収500万円のサラリーマンが10万円寄附した場合で見ていきます。

① 所得控除

(500万-給与所得控除154万-基礎38万-寄附9.8万)×10%-97,500円=200,700円(復興税は省略)

② 税額控除

(500万-給与所得控除154万-基礎38万)×10%-97,500円=210,500円
210,500円-9.8万×40%=171,300円

 

 税額控除所得税率に関係なく常に40%引けるので有利になるケースが多いです。
所得税率が40%以上になると①所得控除が有利になりますが、サラリーマンだと少なくとも年収2058万円以上になるので該当する方は限定的です。

 なお常に②税額控除が有利かと言うとそういうわけではありません。
上記のケースで100万円寄附した場合①所得控除が110,700円②税額控除が157,800円になります。
これは②税額控除の上限額(所得税の25%)に引っかかっているためです。
例は極端ですが高額な寄附をする場合は①所得控除が有利になることもあります。

 計算はやや複雑ですが、どうせ寄附するなら有利になるよう検討してみましょう。