休眠会社のみなし解散

posted by 2017.10.24

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 何らかの事情で事業をやめた場合でも会社をそのまま置いておくことがあります。
一から作ると30万円以上の費用がかかりますし、次に何か事業を始める時に使えるかも知れません。
このような会社を”休眠会社”と言います。
法務省の正確な定義では「12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人」のことを言います。
なお有限会社(正確には特例有限会社)は元々役員の任期もないため、休眠会社の定義には入っていません

 休眠会社は安値で転売されたり、詐欺や脱税など経済事件の温床となっていることから平成26年以降は強制的に整理されることとなりました。

 今年の場合は10月12日に通知が発送されています。
2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出書が返送がなければ強制的に『みなし解散』させられます。
これは住所が変わっている、社名が変わっているなどの理由で通知が届かない場合でも取扱いは同じです。
さらに12年以上登記されていないということは役員の最長任期である10年も超えているので罰金(3万円~10万円程度)もかかります

 

 まだ使うつもりの会社に通知が届いた場合は12月12日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出書を提出するとともに役員登記も行ないましょう。
役員登記ができてなければ届出書を出したとしても休眠会社のままなので翌年も通知が届きます。

 

 登記上の「休眠会社」とは別で税務上においても「休眠会社」という取扱いがありますがそれは次回へ続きます。