秋に小学校、年が明けるとセンター、中学校、高校、大学と入試のシーズンが続きます。
無事合格していざ手続きという段になると、私立学校の場合は寄附をお願いされることがあります。
半ば強制なのかしなくていいのか悩ましいところですが、寄附をした場合に税金の控除はあるのでしょうか。
学校法人への寄附は所得控除か税額控除のどちらかが使えますが控除が受けられない例外もあります。
それは「入学に関してする寄附金」です。
その範囲について通達に次のように書かれています。
「自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととなるものその他当該入学と相当の因果関係があるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの(入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集されるものを除く。)は、原則として『入学と想像の因果関係があるもの』に該当するものとする。」
長いので要約すると、
・入学金との区別のつかないものはダメ。
・入学年の年末までに寄附したものは原則入学金扱い。
・ただし入学決定後に募集を開始していて一般向けと同じ条件ならOK。
ということになります。
学校によってはこの通達を踏まえて時期をずらして分割で寄附を受け付けるところもあるようです。
そもそもなぜ入学金に関する扱いが厳しいかというと入学時に多額の寄附をすることによって入試の不正が行われるのを防ぐためです。
寄附金控除が受けられる場合には所得控除と税額控除が選べますが、その解説は次回へ続きます。