すっかり日本の夏に定着した感のある”夏フェス”
7、8月で全国で100本近くあったので平均では毎週10本以上どこかで開催されていたことになります。
夏フェスには海外からも多数アーティストが来日しますがこの税金はどうなるのでしょうか。
まず所得税が20.42%源泉徴収されますが、ややこしいのは消費税。
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡又は役務の提供」に課税されるので国内でのライブの報酬には消費税がかかります。
ただし消費税は2年前の課税売上が1000万円超でないとかからないので2年前に来日してない限り消費税はかかりません。
また課税だとしてもちゃんと申告してるかどうか把握しきれない面もあります。
そこで平成27年に改正があり、アーティストやプロスポーツ選手を招聘した日本の事業者が消費税を負担することになりました。
消費税を受け取る側ではなく払う側が負担するというのが通常と逆なので「リバースチャージ方式」と呼ばれます。
この方式では計算上、日本の事業者は売上げと仕入れの両方で消費税をカウントします。
ということはプラスマイナス0で変わらない気もしますが、従来は仕入れの方だけ計上していたはずなので税負担は増えます。
なお経過措置があり、課税売上割合が95%以上であれば消費税への影響が小さいため、売上げも仕入れもなかったものとして消費税を計算します。
ちょっとややこしいですが消費税は国と国の綱引きのようなところがあるのでこのような仕組みが導入されています。