昨日の続きでiDeCoの受取時の税金について見ていきます。
一時金として受け取る場合は退職金としての税軽減がありますが注意点もあります。
退職金の税金は次の式で計算されます。
(一時金-退職所得控除)×1/2×累進税率(15~55%)
軽減されるとは言え、退職金も累進税率なので所得が増えれば税金も増えます。
退職所得控除は40年勤務なら2200万円あるので所得税住民税はかかりにくくなっています。
ところが勤務先を退職した年にiDeCoの一時金も同時に受け取ると退職所得控除を超える部分が大きくなる可能性があります。
では1年ずらせばいいのかというとそう単純ではありません。
年をずらすと税率は下がりますが退職所得控除を使うのに制限があるため所得は大きくなってしまいます。
通常の退職金であれば2回受け取っても間が4年空いていれば退職所得控除は重複して使えます。
ところがiDeCoなど確定拠出年金の場合は前の退職金から間を14年空ける必要があります。
60歳で勤務先の退職金をもらって14年空けて74歳でiDeCoの一時金をもらうというのはあまり現実的ではないので、iDeCoを先にもらって4年空けて勤務先の退職金をもらう方が有利になります。
公的年金をどれぐらいもらうか、何歳まで働くか、生活設計をどうするかなど様々な要素があるので計算通りにはいきませんがもらう順序によって税金は変わるということは頭の隅の置いておいて下さい。