生産緑地とは都市部において緑地を保全するために指定を受けた農地や山林のことを言います。
指定を受けると30年間農業を続ける必要がありますが、固定資産税がかなり軽減され、相続税の納税猶予が受けられるといった税制上の特典があります。
生産緑地法は1992年に施行されたので30年の期限が2022年に到来します。
法律上、その農地を自治体に買取り請求できることになっていますが実際に買い取ることはほぼ無いとみられ、固定資産税の負担や後継者不足等で農地を宅地にして売却する地主が増えると見込まれています。
そうすると宅地の供給が増えて地価が下がり、都市周辺の緑地も減ってしまうという「生産緑地の2022年問題」が懸念されています。
その対策の一つとして2017年4月に「都市緑地法」の改正が成立しました。
この法律では生産緑地を残すために次のような内容が盛り込まれています。
1.生産緑地の面積要件の緩和
対象となる農地面積について市区町村の条例により面積の引下げが可能になります(一律500㎡以上→300㎡以上)。
2.農産物の直売所、農家レストラン等の設置が可能に
現行法では生産緑地内には生産に必要な施設のみ設置可能となっていましたが、農家が多様な収入源を確保し、農地を維持できるよう用途が緩和されます。
3.買取り申出が可能となる始期の延期
買取りの申出ができるタイミングが緩和され、生産緑地の指定を受けた30年経過後は10年ごとに延長が可能になります。
4.田園住居地域の創設
都市計画法で定める用途地域に新しく「田園住居地域」が創設されます。
「田園住居地域」とは、農業の利便の増進をはかりつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居環境を保護する用途地域のことを言います。
国は都市農地を保存すべきと考えており、農地の保存のため今後もさまざまな施策が検討されています。
ただし都市農地を引き継ぐ後継者の問題や生産緑地面積の緩和による農業経営の小規模化・非効率化に対する懸念など、今後解決しなければならない課題も多いようです。