住民税天引きの徹底②

posted by 2017.06.29

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 以前に住民税の天引き制度(特別徴収)が徹底されそうという記事を書きましたが、いざふたを開けてみると普通徴収のままでいけたところも多かったようです。

 サラリーマンの住民税は原則特別徴収で、毎月天引きされ翌月10日までに会社から納付します。
ただ身内だけの会社など社員数が少ない場合にはかえって手間なので普通徴収も選択できていました。
普通徴収を選択するとそれぞれの自宅に納付書が届き、年1回又は4回で納付します。

 これだと滞納する人もいるので自治体としては原則である特別徴収を徹底することになりました。
今年の場合は大阪市が強硬で普通徴収を希望していても有無を言わさず、特別徴収の用紙が送られてきた会社もありまそした。

 特別徴収は毎月納める方法のほか、10人未満の小規模な事業所であれば半年に1回払う納期の特例を選ぶこともできます。
納期の特例は6~11月分を12/10に、12~5月分を6/10に納めます
納期の特例申請は市役所に行ない、承認されると通知書が届きます。
特に期限はありませんが、6月のなるべく早い段階で出すのが望ましいです。

 

 普通徴収のままでいけたところは、自動引き落としにしていたり、過去に滞納がないなどリスクの低い会社のようです。

 今年は掛け声の割には特別徴収の徹底度は低かったように思います。
方向としては特別徴収を徹底するはずなので、各市役所分をまとめて納付できる制度など利便性の向上も前倒しで進めていって欲しいところです。