納期の特例が効かない報酬

posted by 2017.06.30

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 早いもので今日で今年も半分が終わります。
7月に入るとやってくる税金が半期に一度の源泉所得税の納付

 小規模な事業者(常時10人未満)は申請することで源泉所得税の納付を”毎月10日”から”半年に一度”にまとめる「納期の特例」を選択できます。
1~6月分を7/10まで、7~12月分を1/20までに支払います

 注意が必要なのは納期の特例が効くものと効かないものがあるという点。
納期の特例を選択していれば何でもかんでも半年に一度で済むわけではありません。

<納期の特例OK>

・給料
・賞与
・退職金
・士業への手数料

 

 士業への手数料は正確には所得税法第204条第1項第2号に列挙されており、弁護士、税理士、司法書士、建築士などの資格者や経営コンサルタントが含まれます。

 また退職金の源泉所得税は半年に一度でOKですが退職金の住民税については納期の特例を選択していない場合が多いので、毎月納付になり翌月10日まで納める必要があります。

 

<納期の特例NG>

・デザイン料、原稿料、写真撮影料、出演料、モデル料、外交員報酬、ホステスの報酬。
・懸賞やクイズ番組の賞金、馬主の賞金。
・非居住者(法人も含む)へ支払う国内不動産の家賃、知的財産の使用料、国内公演の出演料など。

 

 手数料や外注費は士業関係以外はすべてすべて毎月納付になります。

 判定が難しいのが広い意味でのデザイン料コンサル料との区別。
中小企業診断士、経営コンサル、労務コンサルへの支払いは納期の特例が使えますが、それ以外の名目のコンサル料は毎月納付になります。

 

 デザイン料やモデル料などイレギュラーな報酬の支払いがあった場合は毎月納付になりますので忘れないよう注意しましょう。
報酬用の納付書も税務署は送ってきてくれませんので税務署に取りに行く必要があります。
なお毎月納付のものを忘れていた場合は不納付加算税(税額の10%、5000円未満はなし)と延滞税(平成29年は年2.7%)がかかります。