昨日は「役員貸付金」について見ていきましたが、今日はその逆で「役員借入金」の意味合いについて見ていきます。
<役員借入金>
① 税務署:お金はどこから出てきたのか
役員貸付金の場合は貸した会社が営利団体であるため金利が必要でしたが、その逆で役員が会社に貸した場合は金利は原則必要ありません。
会社が大変な時に役員がお金を貸して助けるというのはいわば当たり前のことで営利目的どうこうという話ではないためです。
金利はなしでいいとして多額の貸付けがある場合は出所を問われます。
もらっている給料の貯蓄からは考えられない何千万円という単位で会社にお金を貸しているとそもそもそのお金はどこから出てきたのかという話になります。
相続などでもらった臨時収入でない場合は、会社の売上を除外していたのではないかというような疑問を持たれることがあります。
② 銀行:実質資本
会社がお金を借りると返済しなければなりませんが役員から借りた場合は返済期限もあってないようなものです。
そのため銀行は”借入”というよりは”増資”に近い意味合いと考えるのであまりマイナスには捉えていません。
また債務超過解消のために借りているお金を実際に資本に振り替えることもあります。
③ 役員:相続財産の増加
お金を貸した役員の立場で考えると”貸付金”という財産を持っていることになり、相続税の対象になってきます。
土地や建物、同族会社の株式は評価を下げるための対策は何かしらありますが、貸付金はそのまま100%で評価されます。
また会社が苦しければお金はいつ返ってくるか分からないので現金化が難しい財産に対して相続税だけがかかることになります。
貸付金にしろ借入金にしろ何らかの事情によって発生すると思いますが、できるだけ減らしていって互いに独立したスッキリした状態にするのが理想ではあります。