小規模企業共済の改正

posted by 2016.11.1

tsumitate_man

 経営者の退職金制度である小規模企業共済ですが平成28年4月1日から使いやすく改正されています。
年末に向けて節税策として考えておられる個人事業者の方もおられると思いますのでおさらいしておきます。

 

1.概要

 小規模企業の事業主や役員が退職金を目的として積み立てる制度で、積立時には全額経費、受取時には退職金や年金としての税制優遇があります。
掛金は月1000円~7万円で平成23年からは個人事業主の配偶者や子などの共同経営者も加入できることとなりました(2人まで)。

 

2.改正内容

① 共済事由の見直し

事業承継の円滑化のため、事業承継を理由とする場合にもらえる退職金が増加します。
具体的には配偶者や子への事業の全部譲渡の場合で約3~13%、65歳以上で役員を退任する場合で約2~10%受取額が従来より増えます。

② 独立後の契約継続

共同経営者がのれん分けや独立する場合に掛金を継続可能

③ 共済金の受け取り

分割回数が年4回から6回に増加、受け取る遺族も兄弟姉妹までから曾孫や甥姪まで拡大。

④ 貸付け

貸付限度を最大2000万円へ拡大

⑤ 掛金の増減等

減額の理由は問わない。増額申込み時の現金納付が不要に。
滞納時もやむを得ない場合は契約解除せず継続可能。

 

3.節税ポイント

年払いができるので最大84万円を今年の経費にできます。

共同経営者も加入できますが控除できるのは本人分のみ。家族分を事業主が払ってもどこからも控除できませんのでご注意!