準確定申告とは

posted by 2016.06.28

97b8787e8fe136bc0eec6b4e1498e7a0_s

 準確定申告とは確定申告の一種で亡くなった方の申告を4ヶ月以内に相続人がするというものです。
所得税には変わりないので確定申告と似てはいますが異なる点もたくさんあります。

 

<期限>

・年の途中で亡くなった場合

4ヶ月以内に申告及び納付(正確には相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)。

・1/1~3/15に前年分の確定申告書を提出せずに亡くなった場合

亡くなった日から4ヶ月以内に申告及び納付。

例えばH28.2.25に亡くなった場合平成27年分も平成28年分1~2月分もどちらも6/25が期限となります。平成27年分は期限が延びることになります。

 

<誰が提出?>

原則相続人が連名で提出しますが別々に出すこともできます。
この場合他の相続人に内容を通知しなければなりません。
なお提出先は亡くなった方の住所地の税務署です。

 

<添付書類>

・付表

相続人の住所、氏名、続柄などを記載します。ハンコも捺します。
相続人の代表を指定することもできます。

・委任状

還付金を代表者がまとめて受け取る場合は付表とは別に委任状を提出します。
書式は国税局によって違うので各国税局のHPからダウンロードします。
税務署としては相続のトラブルに巻き込まれたくないので各相続人のハンコのある書類ももらって念を押したいのでしょう。
なお代表者がまとめて受け取るように申請しても実際に振り込まれる時は法定相続分に分けて代表者の口座に振り込まれます
代表者はあくまで仮でまとめて受け取るので、あとで分けることを想定して税務署が気を利かしているようです。
1つの通帳に何本かに分かれて入金されて「なんじゃこりゃ」とびっくりされる方がおられるので補足です。

 

<青色申告>

相続人の方が引き続き青色申告で提出しようとする場合は準確定申告と同時に「青色申告承認申請書」を提出します。
準確定申告書の期限は常に4ヶ月ですが青色申告の申請期限は亡くなった日によって変わるので注意が必要です。
9月以降は準確定申告と同時、と思い込んでると過ぎてしまいます。

・1/1~8/31 ⇒4ケ月以内
・9/1~10/31⇒12/31
・11/1~12/31⇒翌年2/15

 

所得税を計算する上での通常の確定申告との違いは明日へ続きます。