延滞税の軽減(納税の猶予)

posted by 2016.06.27

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 先週の続きで災害等があった場合の延滞税の軽減を見ていきます。

<要件>

・災害、盗難、病気、ケガ。
・事業の廃止や休止。
・事業で著しい損失を受けた(前年利益の1/2超)。
・申告期限から1年以上経過後に修正申告などで納付税額が確定。
・原則として担保を提供する。

担保については換価の猶予と同様に猶予額が100万円以下、猶予期間が3ヶ月以内であれば必要ありません。
これを超える場合でも適当な担保財産がない旨を申請すれば担保なしでも認められることもあります。

申請書の提出期限災害等の場合は特に指定がないので柔軟に対応してくれますが、修正申告の場合は修正申告書の提出と同時なので時間的には厳しいです。あとで出せないだけに修正申告書の作成と同時に進めていく必要があります

 

<猶予期間>

最長1年以内の期間に分割して毎月納付。
さらにやむを得ない事情があれば最長2年間認められることもあります。

 

<申請書類>

・納税の猶予申請書(必須)
・財産収支状況書(猶予額100万円以下)
・財産目録   (猶予額100万円超)
・収支の明細書 (猶予額100万円超)
・担保提供書  (担保を提供する場合)

これ以外に個別事情により必要な書類もあります(換価の猶予との違い)。

・災害や盗難⇒罹災証明書や被害届
・病気やケガ⇒診断書や医療費領収書
・事業の廃止や休止⇒代業届
・著しい損失⇒前期の決算書と今期の仮決算書

なお災害や病気が原因で書類の提出が難しい場合は相談に応じてくれます。

 

<許可>

許可通知書が送付されてくるので許可内容に応じて毎月納付していきます。
延滞税は全部又は一部が免除されますが本税を払い終わってから金額が確定します。

 

 災害等の場合は延滞税をまけてもらえて当然という気もしますが、修正申告の場合も軽減されるケースがありますのでまずは相談してみましょう。