事前確定届出給与、いわゆる役員賞与を支給するには届出が必要ですが、その提出期限は次のようになっています。
<通常の場合>
①~③のうち一番早い日
① 事前確定届出給与を定めた定時株主総会等から1ヶ月を経過する日
② その役員が職務執行を開始する日から1ヶ月を経過する日
③ その事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日
分かりにくいので日付を入れてみます。
3月決算の法人で5/20に定時株主総会を開催して役員を選任し、事前確定届出給与は5/31に取締役会で決めたとします。
① 5/31→6/30
② 5/20→6/20
③ 4/ 1→7/31
この中で一番早いのは②の6/20になります。
定時株主総会で事前確定届出給与を決めるケースも多いと思いますので定時株主総会から1ヶ月以内と考えておくのが安全です。
上記の例は定時株主総会で選任されたケースですが以前から役員の場合は、②の職務執行の開始日はいつと考えるのでしょうか。
この場合、定時株主総会から次の定時株主総会までを役員の職務執行の期間と考えて判定します。
<設立事業年度>
◎設立の日から2月を経過する日
設立時は2ヶ月はあっと言う間ですので設立届など最初の届出と一緒に提出しておきましょう。
<臨時改定事由>
◎臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日
地位の変更や業績悪化で毎月の役員報酬を変更した場合、事前確定届出給与も新たに届出、又は変更することができます。
なお期限に遅れた場合の救済措置、いわゆる宥恕規定はありますが、これは天災など特殊な状況に限られますので届出をする場合は日にち単位で期限をあらかじめ確認しておきましょう。