役員報酬は従業員給料と違い、変更に制限があります。
もちろん変更するのは会社の自由ですが、ルールに従わないと経費になりません。
これは恣意的に変更可能な役員報酬で利益調整されるのを防ぐためです。
昔は議事録さえ作っておけば年に1回ぐらいは好きな時期に変えられましたが平成18年の改正で変更時期のルールが定められました。
そのルールとは「決算から3ヶ月以内」です。
なぜ3ヶ月以内かと言うと、定時株主総会の開催が決算から3ヶ月以内であるためでそのタイミングで役員報酬を決めるのが一般的であろうという理由からです。
決定機関は必ずしも定時株主総会である必要はなく、臨時株主総会や取締役会でもOKです。
なお一度決めた役員報酬は決算が終わるまでは原則変更できません。
このことから「定期同額給与」と言われます。
3ヶ月以内というルールについては会社の実情に合わせてある程度幅はあります。
後述する事前確定届出給与(役員賞与)よりルールは緩めです。
・3月決算であれば原則4月~6月の変更
・6月末に改定して7月分からの変更もOK
・特別の事情があれば4ケ月後でも半年後でもOK
特別の事情とは例えば親会社の決算の都合で子会社での決定時期が毎年ずれるようなケースです。
ポイントは毎年所定の時期であり、恣意性がないことです。
・全員同時ではなく一人は4月、他は5月というような変更も法令上は可能。
一度決めると変えれないだけに翌期の目標や予想をしっかり検討して決めたいところです。
3ヶ月経過後の期中変更と事前確定届出給与については次回へ続きます。