連帯保証と連帯債務

posted by 2016.03.3

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住宅ローンを組む時に聞く2つの言葉。
似ていますがどう違うのでしょうか。
説明を分かりやすくするため、メインで借りるのを夫とします。

 

連帯保証

ローンの名義は夫のみで銀行はまず夫に請求する。
夫が返せない場合に連帯保証人である妻が返済する。

連帯債務

ローンの名義は夫婦両方で同じ責任で返済する義務がある。
銀行はどちらにも全額請求できるが返済口座は夫のみ

 

 ローンを借りる際に夫のみで収入が足りない場合に妻の分も含めることを”収入合算”と言いますが、その場合に上記のどちらかを選びます。
フラット35の場合は連帯債務民間金融機関の場合は連帯保証となる場合が多いようです。

 

では住宅ローン控除の取扱いはどうなるのでしょう。

 

連帯保証

ローンの名義が夫のみなので夫だけが住宅ローン控除を受けられます。

連帯債務

夫婦が全額に責任があるので不動産の持分に応じて2人が住宅ローン控除を受けられます。

この場合、返済は夫の口座から引き落としになっていますがそれでも妻は住宅ローン控除を受けられるのでしょうか。

厳密には不動産の持分に応じた金額を妻が夫に渡すことで負担したことになり、住宅ローン控除を受けられます。
不動産の持分が1/2ずつであれば毎月の返済も妻が半分持つ必要があります。
実際には面倒なので「共同で出すべき食費や光熱費は私が持つのでローンは全額払っといてね」というのも可能でしょう。

では妻に収入がなくなって全く負担していない場合はどうなるのでしょう。
この場合はローン返済額のうち妻の持分に相当する部分は「贈与」という扱いになります。
贈与は最初に借りた時に発生するのではなく年ごとに発生すると考えるので妻の負担が110万円以下であれば非課税の範囲であり、他に贈与がなければ問題ありません。

 

連帯保証と連帯債務の選択は上記の前提に加えて次のような条件も考慮して総合的に判断する必要があります。

 ・今後の働き方:専業主婦(夫)になると収入ないのでローン控除受けられない。
 ・住宅ローン控除の上限:上限を超えないよう連帯債務にする。
 ・団体信用生命保険:連帯保証人は団信に加入できないので亡くなっても借入金が消えない。