役員報酬の期中変更

posted by 2016.03.7

役員報酬の変更は原則決算後3ヶ月以内ですが、例外も認められます。
主に2つのケースがあり、①役職の変更②業績悪化です。

① 臨時改定事由

・役員の職制上の地位の変更平取→代取、取締役→監査役など)
・役員の職務の内容の重大な変更(合併や分割による職務変更など)
増額も減額もあり

② 業績悪化改定事由

・経営の状況が著しく悪化
・一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことは該当しない
・業績悪化なので減額のみ

 

 増額と減額では利益調整になり得る増額の方が厳しいです。
取締役が代表取締役に昇格した場合など明確に地位や職務が変わった場合に限られます。

 減額の場合の「著しい悪化」も税法独特の言い回しで基準はあってないようなものです。
厳しく解釈すれば会社が危急存亡の時ですが、役員報酬の減額はもっと早く検討されるはずです。
今まで調査においても経営悪化による役員報酬の減額を否認されたこともありません。
後日調査で指摘された時のために、役員報酬減額の議事録と共に判断に用いた試算表や資金繰り表を残しておけば問題ないでしょう。