7月1日から始まったいわゆる「出国税」
資産家の国外脱出許すまじ、というイメージで報道されていますがどのような制度なのでしょうか。
出国税は正式には「国外転出時課税制度」と言います。
大まかに言うと1億円以上の株式を持つ人が海外へ移住する際に株を売ったものとしてその時点の含み益に課税する制度です。
どういう人を想定しているかというと同族会社オーナーやベンチャー企業家です。
従来は同族会社オーナー等が海外に移住してその後に株式を売った場合には日本の所得税はかかりませんでした。
住んでいる場所で課税するのが原則であるためです。
さらにその住んでいる場所がシンガポールや香港やスイスなどいわゆるタックスヘイブンである場合、株の譲渡益は非課税です。
この点を利用して武富士事件など節税が多く行われたため、改正されることとなりました。
具体的な仕組みについては次回へ続きます。