昨日4月1日から相続に係る不動産登記が義務化されています。
相続があった際には登記以外にも様々な手続きがあります。お葬式などの段取りをしながら同時に進める必要があり、混乱することもあります。
時系列で必要な手続きを整理しておきます。
1.市役所関係
・死亡届(7日以内)
・国民年金の停止(14日以内)、厚生年金は年金事務所(10日以内)
・国民健康保険の資格喪失(14日以内)、会社員なら会社へ提出
・埋葬料(2年以内)、健保なら会社へ申請、葬儀費用として3~7万円が給付されます。
2.保険金の請求
・期限:3年以内
・死亡保険金や入院時の医療保険金
3.役員変更登記
・期限:2週間以内(少々過ぎても罰金は無し)
・会社役員をしていた場合
4.所得税の準確定申告
・期限:4か月以内
・還付なら5年以内。ただし還付金も相続財産になるので早めの申告がベター
5.相続人の青色申告申請
・期限:4か月以内。ただし9~10月死亡は12/31、11~12月死亡は翌2/15が期限
・対象:被相続人の事業や不動産業を引き継ぐ人
6.相続税の申告
・期限:10か月以内
・未分割でも一旦10か月以内に申告納付
・申告期限から3年以内に分割確定すれば、小規模宅地等や配偶者軽減等の特例により相続税の軽減あり(裁判等が長期化していればさらに延長可能)
7.不動産登記
・期限:3年以内(4/1以前に相続したものも令和9年3月31日が期限)
・罰金:正当な理由なければ10万円以下の過料
・未分割でも相続人の情報を届けておけば罰金なし(相続人申告登記)
不動産登記については、もめてないから特に急がない、もめていて未分割、建物はいずれ取り壊すから、などの様々な理由で相続登記されずに放置されていることも多いですが、今後は何らかの対応が必要になります。
過去の相続分も対象なので3年後にバタバタしなくていいように早めに手続きを進めましょう。先送りするほど手続きが複雑化するリスクもあります。