国を挙げてキャッシュレス化が推進されており、2025年に40%という目標が掲げられています。
2022年の経済産業省のデータでは民間最終消費支出に対するキャッシュレスの比率は36%で、来年には目標に到達しそうです。
内訳としては、クレジット84.5%、コード決済7.1%、電子マネー5.5%、デビットカード2.9%となっています。
近年はQRコードを中心とするコード決済が伸びており、決済額で7.9兆円に達しています。
年齢を問わずキャッシュレス決済は利用されていますが、相続があったらどうなるのでしょうか。
<クレジット>
後払いであるため財産になることはなく、亡くなった時点での未払残高が債務になります。
<デビットカード>
即時払いなので財産にも財務にもなりません。
<電子マネー・〇〇PAY>
クレジットと同様、後払いのものは財産にならず、未払残高が債務になります。
先払いのチャージ残高は、以前は規約上”一身専属”で相続人に引き継ぐことができず消滅するものもありました。
不満も多かったからか、現在ではアカウントとしての相続はできないものの、手続きすれば払戻しはできるものが多いです。
<マイル・ポイント>
マイルは財産性がはっきりしており、引継ぎが可能で相続の対象となります。
マイルをたくさん貯めていた場合には、相続税の計算の際に漏れないように注意しましよう。
ポイントについては一身専属としているものが多く、相続は認められていません。
ただし、家族内での統合や引継ぎを認めているケースもあるので規約で確認するようにしましょう。