今日から交際費の5000円基準が10000円に引き上げられます。
改正の背景としては物価上昇により単価が上がっていること、コロナ後でも業績が依然厳しい飲食業界のテコ入れという面があります。
今回は改正内容を確認すると共に、交際費の損金不算入制度についておさらいします。
1.改正内容
・接待飲食費の1人当たり単価が5000円以下なら交際費から除外⇒10000円以下に引き上げ
・消費税分は会社の経理方式で異なります。税込経理なら税込みで、税抜経理なら税抜きで単価を判定
・令和6年4月1日以後支払分から変更。事業年度は無関係
2.交際費の損金不算入
<飲食費の範囲>
・社外の人が1人でもいることが条件。社内のみは不可
・グループ会社は社外扱い、出向者は出席の立場に寄ります。
・飲食費にはお土産代も含みます。ゴルフ飲食代やお車代は飲食費に含まれません。
・年月日、相手方の氏名又は名称、人数、金額、店の名前と住所が必要
<損金算入限度>
・資本金1億円以下※…年800万円又は飲食費の50%
・資本金1億円超100億円以下…飲食費の50%
・資本金100億円超…限度なしで全額損金不算入
※資本金5億円以上の大法人の完全子会社等は除く
3.インボイスの影響
・インボイス登録のない飲食店では消費税はないものとして総額で判定(消費税の記載があっても無視)
・ただし、令和5年10月1日から3年間は経過措置で8割控除できるため、2割だけを本体に加算して判定。1人当たり税抜き約9803円が目安。
交際費枠をめいっぱい使う会社や大企業では「交際費=課税」なので、改正により経費が使いやすくなり、飲食店にはプラスに働きそうです。