「〇〇税務署ですけど」と言われると何もなくてもドキッとしますよね。
実際にはいきなり家や会社に来ることはまずないですし、電話に関しても税理士に依頼していればまず税理士に連絡が来ます。
税務調査があって売上が漏れてたり、経費が多すぎたりすると修正申告をすることになります。
すると法人税、所得税、相続税といった「本税」だけでなく「罰金」も発生します。
罰金の種類としては次のようなものがあります。
・過少申告加算税:期限内申告が少なかった
・無申告加算税 :申告していない、または期限後提出
・不納付加算税 :源泉所得税の納付期限を過ぎた
・重加算税 :脱税があった
・延滞税 :納税が遅れたことによる利息
一方、税務調査以外でも税務署から連絡が来ることもあります。
例えば、申告書等の内容に計算ミスや記載ミスがあるようなケースです。
こういった指摘は「税務調査」ではなく「行政指導」に該当します。
行政指導の結果として税額が増えたとしても、ペナルティを与えるほどの内容ではないため、過少申告加算税は課されません。
相続税や贈与税に関して、どこからが「税務調査」でどこからが「行政指導」に該当するかは、国税庁の内部書類である『資産税事務提要』に書かれていますが、この内容が改正されました。
次のような修正については、従来は過少申告加算税の対象でしたが、改正により外れています(なお延滞税はかかります)。
<相続税>
・相続時精算課税贈与の加算誤りや加算漏れ
・上記に係る贈与税額控除の計算誤り
・暦年贈与分の生前贈与加算の誤りや漏れ(贈与税申告書を提出しているものに限る)
・相次相続控除の転記誤り
<贈与税>
・相続時精算課税贈与の特別控除(2500万円)誤り
・住宅取得資金贈与の床面積や所得制限の適用誤り
改正の背景としては、相続時精算課税の改正で適用する人が増えて、うっかりミスも増えそうなため緩和していることが考えられます。
また相続時精算課税を普及させていきたいという思惑もありそうです。
過少申告加算税がかからなくなることはありがたいですが、それなら今まで掛けた過少申告加算税も返してよね!と言いたいところです。