定額減税 ⑤ 住民税後編

posted by 2024.03.27

meiro_irikunda

 今度こそ最終回。
住民税の定額減税の続きです。

 

4.所得限度

・本人:令和5年分の合計所得金額が1805万円(給与のみなら2000万円)以下

・控除対象配偶者と扶養親族:令和5年分の合計所得金額が48万円(給与のみなら103万円)以下

・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者:令和6年分の合計所得金額が48万円以下

 なお、配偶者は2人分減税を受けるケースもあります。例えば給料がジャスト103万円であれば控除対象配偶者として減税を受けられて、かつ自分自身も住民税所得割が発生するため、自分も減税が受けられます。

 

5.控除方法

➀ 給与所得に係る特別徴収

・令和6年6月分を徴収0円として、定額減税後の年税額を残りの11回分割で徴収します。

・市役所から計算が終わった状態で届くので特に会社での計算は不要です。

 

② 普通徴収

・第1期分(令和6年6月分)から控除し、残額があれば2~4期分から順次控除されます。

 

③ 公的年金等に係る特別徴収

・令和6年10月分の特別徴収額から控除し、残額は12月分以降から順次控除されます。

 なお、令和7年分にずれ込む配偶者分は➀②③の方法ではなく、定額減税後の年税額を単純に回数で割ります。

 

6.注意点

・退職所得に係る住民税には定額減税はありません。

・令和6年で控除しきれない分は、所得税で控除しきれない分と合わせて令和7年に給付されます(1万円単位切上げ)

・ふるさと納税の計算は減税前の所得割を基準にします(限度が小さくならない)

 

 住民税の事務は市役所で行うため、特にすることはありません。
令和6年6月以降の給与明細で手取りが増えているか確認するぐらいですが、市役所の方は2年連続でかなりの事務負担を強いられることになりそうです。