定額減税の最終回は住民税です。
所得税の減税額が3万円で、+住民税で1万円減税というイメージですが、全くと言っていいほど違う制度です。
1.対象者
・前年の合計所得金額が1805万円(給与のみなら2000万円)以下
・住民税の所得割があること(住民税非課税、所得控除や税額控除でゼロになる場合は対象外、別途給付あり。均等割に減税なし)
2.控除額
・本人:1万円
・同一生計配偶者と扶養親族:1人につき1万円
3.控除年
・本人:令和6年分の所得割(令和5年分の所得に対応)から控除
・控除対象配偶者※と扶養親族:令和6年分の所得割から控除
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者:令和7年分の所得割から控除
※控除対象配偶者
所得税での同一生計配偶者のうち、本人の合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者を言います。
配偶者分が2年に分かれるのは市役所への情報伝達の問題です。
1000万円超で配偶者控除がなくなるため、源泉徴収票を見ても市役所では配偶者の情報を把握できず、令和6年分では控除できません。
そこで令和6年分の年末調整の際に配偶者の情報を源泉徴収票に記入してもらい、その情報を元に令和7年分の所得割から控除します。
なお、所得の判断年が違うことから同じ配偶者に関して2年連続で減税を受けられることもあります。
最終回にするつもりでしたが長くなったので、所得限度や控除方法については次回へ続きます。
(つづく)