先週の続きで年金受給者と個人事業主の定額減税について見ていきます。
対象者や扶養については給与と基本的には同じなので異なる部分を中心に解説します。
1.年金受給者
<時系列>
➀ 令和5年9~11月に提出した公的年金等の扶養控除申告書に基づいて定額減税の暫定額を計算(3万円 × 人数)
② 令和6年6月以後最初に支払う年金から天引きする源泉所得税を減額
③ ②で引き切れない金額を12月まで順次控除
④ 確定申告で減税額を確定させて精算(確定申告しない場合は残額を令和7年に住民税減税の残額と共に給付)
⑤ 引き切れていいなくても令和7年以後には繰り越さない
<注意点>
・定額減税で源泉所得税が減額されるのは厚生労働省が支払うもののみ。企業年金からは減税されません。
・給与と年金の両方がある人は両方で減税されます。重複してオーバーした場合は確定申告で精算することになります。
2.個人事業主
<時系列>
➀ 令和6年7月と11月の予定納税額から本人分の定額減税として3万円を控除(予定納税なければ②のみ)
② 確定申告で扶養親族分も含めて減税額を確定させて精算
③ 引き切れていいなくても令和7年以後には繰り越さない(残額は令和7年に住民税減税の残額と共に給付)
<注意点>
・予定納税の際に減額申請をすれば配偶者や扶養家族分の減税も併せて受けることが可能です。
・上記に伴い、予定納税の期間が延長されます。
納期限 7月31日⇒9月30日
減額申請 7月15日⇒7月31日
・報酬料金等に支払に係る源泉徴収には、定額減税はありません(確定申告のみ)
今回は比較的シンプルでしたが、次回はややこしい住民税です。
(つづく)