訂正申告

posted by 2024.03.14

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 確定申告も今日明日で終了。

 終わってホッとしているところに…

「医療費の領収書が出てきました!」
「売上が1つ漏れてました!」

と連絡をいただくことがあります。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか。

 

 気付いた時点で3月15日を過ぎていて、税額が増える場合には「修正申告」、減る場合は「更正の請求」をします。
手間としても増えますし、更正の請求で還付を受ける場合は税務調査が来る確率が一気に上がります。
修正申告で税額が増える場合には過少申告加算税(5~20%)や延滞税(2.4%又は8.7%)といった罰金もかかってきます。

 

 これが3月15日までなら「訂正申告」ができます。
修正申告や更正の請求のような正式な手続きではありませんが、実務上は後で出した方を正しいものとして処理してくれます。
なお消費税は元々申告期限が3月31日までなので、それまでであれば訂正申告ができます。

 正式な手続きではないだけに特に書類の様式もありません。
紙で出す場合は、題名の横に赤字で”訂正申告”と目立つように書いておきましょう。
電子申告する場合は手書きすることができないので、通常の確定申告と同じようにデータを作成して申告書全体を送信します。

 早めに提出して、既に還付金を受け取っている場合や還付手続きが進行している場合には別途精算手続きが必要になるので、税務署に電話連絡しましょう。

 

 ギリギリの確定申告だと間違いにも気付くこともできないので、やはり早めに書類の準備をして申告することは重要です。