前回の続きで社会保険料節約の大技編を見ていきます。
<大技>
⑦ 給料を極端に抑えて賞与を極端に増やす
賞与も給料と同じ率で支給額に比例して社会保険料がかかりますが、上限が健康保険で年間573万円、厚生年金で1か月150万円なので、それ以上支給しても社会保険料は増えていきません。
≪注意点≫
あまりに給料の額が少ないと年金事務所から指摘を受けることがあります。
≪税務≫
役員は原則として賞与を支給しても経費になりませんが、事前確定届出給与として届出をしてその通りに支給すれば経費になります。
⑧ 雇用から外注への切り替え
雇用ではなく外注先として会社と契約すれば、社会保険料ではなく、自分で国民年金や国民健康保険料を払うことになります。
≪注意点≫
所得や家族構成によっては国民健康保険料の方が負担が大きくなることがあります。また身分的には雇用に比べると不安定な状況になります。
≪税務≫
雇用と外注では消費税の取扱いが変わることから税務上重要な論点になります。勤務形態や費用負担など様々な要素を勘案して外注と言えるのかどうかを判断します。
⑨ 会社を作って役員報酬を低く抑える
個人では外注(業務委託)で仕事を受け、自分の会社では低い役員報酬で社会保険に加入すれば社会保険料の負担は大幅に減ります。
≪税務≫
⑧と同様で税務上の合理性が求められるので取扱い要注意の方法です。
いろんな方法がありますが、効果が大きいものは手間がかかったり、税務上のリスクがあったりします。
また保険料が減るということは当然将来もらえる年金も減ることになります。
目先の節約だけにとらわれずにトータルで考えるようにしましょう。