車の売却と税金

posted by 2024.03.7

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 3月は車の買い手にとっては生活環境が変わる時期、売り手にとっては決算期で成績を上げたい時期なので車の売買も活性化します。

 下取りなど車を売った場合の税金については法人と個人で取扱いが異なる部分があるので注意が必要です。

 

1.法人

➀ 法人税

・売却益=売り値-(帳簿価額+諸費用)

・帳簿価額については期首の金額でも売る月まで減価償却した直前簿価でもどちらでも構いません。税金にも影響しません。

 

② 消費税

簡易課税を選択している場合には本業の売上が何種に該当しているかに関わらず第4種売上になります。6割控除できるので受け取った消費税の4割を国に納付します。

・原則課税の場合は通常の売上と同じ扱いです。

リサイクル預託金は非課税売上になります。厳密に言うと「金銭債権の譲渡」に該当するため、預託金×5%を非課税売上として課税売上割合を計算します。

自動車税の未経過分を買い手から受け取った場合は、租税公課のマイナスではなく、売却代金の一部として課税売上げに含まれます。

 

2.個人(事業主)

➀ 所得税

・事業所得や不動産所得の中で使っていたとしても総合譲渡所得として別で計算します。

・譲渡所得=売り値-(帳簿価額+譲渡費用)-特別控除額50万円

・所有期間5年超の長期譲渡所得なら上記金額をさらに1/2します。

売却年分の減価償却費の計上は任意ですが、税金には影響があります。長期で1/2する場合は減価償却の効果も1/2になってしまうので事業所得等の中でギリギリまで減価償却した方が有利です。

 

② 消費税

・1の法人と同じ取扱い

 

 個人の消費者については、ちょっと長くなるので次回へ続きます。