相続があった場合、様々な書類を集める必要がありますが、その中で手間がかかるのが亡くなった方の戸籍謄本です。
相続人の戸籍は現在のものだけでいいですが、被相続人の戸籍は相続人を特定させるために、生まれてから亡くなるまでがつながる全ての戸籍が必要です。
まず亡くなった時点の戸籍を取って、内容を読み込んで順番に遡っていきます。
つまり取ってみないと1つ前の戸籍がどこにあるか、全部でいくつあるのかが分かりません。
戸籍を取るには役所に出向くほか、郵送で請求することも可能ですが、いずれにしても手間がかかり、相続人の負担となっていました。
こういった状況を踏まえて、令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が導入され、全国どこででも取得できるようになります。
<請求できる方>
〇 本人
〇 配偶者
〇 父母、祖父母などの直系尊属)
〇 子、孫などの直系卑属
✕ 兄弟姉妹
✕ 叔父叔母
✕ 代理人
✕ 司法書士などの専門家
<取得できる書類>
〇 戸籍謄本
〇 除籍謄本
✕ 戸籍の附表(住所の履歴が分かる書類。不動産登記で必要なケース多い)
✕ コンピューター化されていないもの
<必要書類>
・顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
戸籍の附表が取れないなど惜しいところはありますが、休みを取ってあちこち走り回っていたことを思うとかなり楽にはなります。