倒産防止共済の節税策に歯止め!?

posted by 2024.02.22

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 倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは中小企業の連鎖倒産を防ぐための貸付け制度で、中小企業基盤整備機構という独立行政法人が運営しています。

 

 掛金は月5000円~20万円(累計800万円まで)
取引先の倒産や私的整理があれば掛金の10倍までの金額を無利息で借りることができます。
最大240万円を年払いできて全額経費になることから、本来の目的から少し離れて節税手段として使われることも多くなっています。
そこで令和6年度税制改正において損金算入に若干制限が加えられました。

 

 倒産防止共済を掛けていて、資金繰りが厳しくなってくると解約して返戻金を受け取ることがあります(全額益金算入)。
その後再加入した場合には同じように全額損金算入が可能でした。

 改正により、解約後2年以内に払った掛金については損金算入ができなくなります。
解約後2年以内でも加入自体はできますが、損金算入はできず、積立金として資産計上することになります。

 この改正は令和6年10月1日以降の解約について適用されます。

 

 なお解約せずに「契約者貸付」としてお金を借りることもできます。
返戻金の95%相当額を1年単位で借りることが可能で、金利は現在0.9%です。
契約者貸付であれば、解約のように益金が出ることもなく、その後の損金算入にも特に制限はありません。