先週からの続きで準確定申告の控除や相続人の申告について確認していきます。
3.所得控除
<物的控除>
・医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などについては亡くなった日までに払った分が控除の対象となります。
・亡くなった方の保険料や医療費であっても死亡後に払った場合は相続人の確定申告で控除します(相続税の計算では被相続人で債務控除)。
<人的控除>
・配偶者控除や扶養控除は通常の確定申告では年末時点の現況で該当するかどうか判定しますが、準確定申告では死亡日の状況で判定します。所得については年間合計を見積もります。
・同じ人が準確定申告と通常の確定申告の両方で扶養控除を受けることも可能です。
・年の途中であっても控除額は月割りしません。
4.相続人の申告
<青色の届出>
・亡くなった日の翌日以降は事業等を引き継いだ相続人が確定申告することになりますが、青色申告を選択する場合は死亡日から4か月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
・なお死亡日が年の後半である場合には4か月より期限が短くなります(9/1~10/31死亡⇒12/31、11/1~12/31死亡⇒2/15)
<ひとり親控除、寡婦(夫)控除>
・夫婦のいずれかが亡くなった場合で所得要件などを満たせば、ひとり親控除や寡婦(夫)控除が使えることがあります。適用を忘れやすい控除なので気をつけましょう。
5.住民税
・住民税は翌年1/1の状況で課税されるため、年の途中で亡くなった場合にはその年分の住民税はかかりません。
・総合所得で10%、譲渡所得で5%又は9%がなくなるのでかなり税負担は減ります。