資格取得費と給与課税

posted by 2024.02.13

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 新NISAが始まったことにより、投資や税金への関心が高まり、FP技能士など資格取得を目指す人が増えているようです。
一方、仕事での必要性から簿記、英語、社会保険などの資格の勉強をすることもありますが、資格取得費用を会社が負担した場合はどう取り扱われるのでしょうか。

 

<考え方>

 簿記、英検、社会保険労務士など資格自体は個人に帰属して退職後も残るものなので本来は役員又は従業員の給料として課税されます。
ただし、次の要件を満たしていれば給与課税はされません。

・業務に直接必要な技能や知識を習得するものであること

・通常必要な範囲の負担で高額過ぎないこと

 

<給与課税されるケース>

 逆に次のような場合には給与課税されます。

・機会が均等でなく特定の人に限定されている(部門ごとに内容が異なるのはOK)

・費用をそのまま負担するのではなく、補助制度になっている

・業務に関係しない資格取得費(例:経理職でソムリエ)

・資格を取得したあとの「資格手当」

 

<費用の例>

・研修会や講習会の出席費用

・学校や教習所の授業料

・運転免許の取得費や更新費用

・海外出張のためのパスポートの取得費

・資格取得時の入会金や毎年の会費(勤務の中で使う前提で経済的利益が希薄であるためOK)

 

 いろいろなサイトを見ていると、国家資格で独立開業が可能なものは給与課税が必要としているものもあります。
ただ国家資格も数多くあり、独立開業もその人次第という面もあるので、ケースバイケースの判断になりますが、要件のところはきっちりチェックするようにしましょう。