確定申告をする人は令和4年で2295万人(5人に1人)でそのうち医療費控除を使う方は757万人で全体の1/3を占める一大勢力です。
毎年やっていても迷う事例が多く、国税庁のHPを見ると58もQ&Aが出ています。
先月も医療費控除の記事を書きましたが、実際に医療費控除の計算をする中で出てきたものを追加でご紹介します。
Q1.金やポーセレン(セラミック)による歯の治療
A1.一般的に使用する材料なのでOK。歯医者に限らず自費診療だと対象にならないというわけではありません。
Q2.オルソケラトロジーによる近視治療
A2.角膜を矯正して視力を回復させる治療なのでリテーナー費用の購入費用も含めてOK。単に近視を矯正するための眼鏡やコンタクトレンズの購入費用はNG
Q3.白内障治療や子供の視力発育のための眼鏡購入費用
A3.医師による指示があればOK
Q4.漢方薬やビタミン剤
A4.治療や療養に必要ならOK。必ず処方箋が必要なわけではありませんが、少なくとも医薬品に該当しないものはNG
Q5.差額ベッド代(室料差額)
A5.治療のため必要で通常の範囲ならOK、自己都合ならNG
Q6.タクシー代
A6.急を要する場合や電車、バスを利用できない場合はOK
Q7.亡くなった方の医療費
A7.生計一親族が負担していればOK。亡くなった方本人が支払っていた場合は生前に支払った分までは準確定申告で控除可能。未払分は相続税から債務として控除できて、かつ生計一親族の所得税の医療費控除でも使えます。
Q8.医療費を超える保険金の受け取り
A8.紐付きの医療費から引けばOK。全体から引くわけではありません。例えば入院5万円、その保険金10万円、別の治療費11万円であれば、「5+11-10=6」ではなく、「5-5+11=11」となります。
国税庁のサイトに出ているもの以外にも医療費のバリエーションは無限にありますが、判断のポイントは次のような点です。
・医学的に必要なのかどうか(医師が関わっている)
・美容、健康維持、予防が目的ならNG(例:ホワイトニング、サプリ、インフルエンザワクチン等)
・やむを得ず必要な場合はOK(交通費や差額ベッド代等)