インボイス制度は昨年10月から始まったため、10月決算の法人からインボイスを考慮した申告が始まっています。
今後、個人の確定申告も本格化することから初めて消費税の申告をするという方も増えてきます。
そういった場合に使えるのが「2割特例」です。
「2割特例」はインボイスきっかけで課税事業者となった場合に、売上に係る消費税の2割を納税額とする簡便な計算方法です。
<使える人>
・インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者
<使えない人>
・基準期間における課税売上高が1000万円超
・特定期間(設立初年度前半6か月)の課税売上高が1000万円超かつ給与が1000万円超
・資本金1000万円以上の新設法人
・調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者
・課税期間の特例(3か月又は1か月ごとに分割)を使っている場合
・課税事業者選択届出書の提出により、令和5年9月30日以前に課税事業者になっている場合※
※初めて課税事業者になっている場合で、令和5年10月1日を含む課税期間中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出して選択届出を失効させれば2割特例を使えます。
<使える期間>
・個人事業者:令和5年10~12月、令和6~8年
・法人:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(最短で9月決算の丸3年、最長で8月決算の3年11か月)
<申告書の書き方>
・第1表:「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」の欄に「○」
・第2表:通常と同じ
・付表6:対象となる売上、消費税、80%控除税額などを記載
<注意点>
・原則課税を選択していて80%以上の課税仕入れがあれば2割特例を使わない方が有利です。
・簡易課税を選択していて卸売業の場合、90%控除できるので2割特例を使わない方が有利です。