災害や盗難等により生活に通常必要な資産に損害を受けた場合には、一定金額※を所得から控除することができます(雑損控除)。
※次のうち大きい金額
・(損害金額+災害等関連支出-保険金等)-総所得金額等 ×10%
・(災害関連支出の金額-保険金等)-5万円
能登半島地震の発生は1月1日でしたので、本来は令和6年分の確定申告で雑損控除することになりますが、そうすると申告が1年以上先になってしまうため、令和5年分に発生したものとして今回の確定申告で控除できるよう準備が進められています。
また能登半島地震は特定非常災害に指定されているため、令和5年度改正により雑損失の繰越控除期間が3年⇒5年に延びています。
<対象災害>
・令和5年4月1日以後に特定非常災害によって発生した雑損失
なお、特定非常災害は過去に7例(阪神淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災、熊本地震、平成30年西日本豪雨、令和元年台風19号、令和2年7月豪雨)指定されています。
<繰越>
・雑損失の繰越控除で控除しきれない金額は翌年以後5年間繰越可能
<事業用資産>
・事業用資産に生じた純損失についても同様に繰越期間が3年⇒5年に延びています。
特定非常災害に係る損失の繰越期間延長は数少ない今回の確定申告での改正項目ですが、奇しくも能登半島地震で適用されることとなっています。